申立

(原告の請求の趣旨)

  • 1. 私たち夫婦は離婚します。
  • 2. 被告は原告に500万円を支払います。
  • 3. 被告は原告に、別紙物件目録に記載されている不動産の半分を分けます。
  • 4. 被告は原告に、別紙物件目録に記載されている不動産の半分の持分移転登記手続きを行います。
  • 5. 訴訟費用は被告が負担します。
結婚相手に問題があるから離婚したいってことね
発話者2
発話者1
すればええやん
出来ないから裁判になってんねん。アホやなお前。
発話者2

主張

(原告の請求原因)

1. 原告と被告は昭和35年4月12日に結婚し、二人の間には昭和35年12月4日に長男一郎が、昭和37年1月14日に長女春子が生まれました。

発話者1
結婚する前に一郎仕込んどるなコイツら
そんなところいじるな
発話者2

2. 原告は結婚してから29年間、被告の社会性や柔軟性、協調性の欠如に常に我慢を強いられてきました。

  • 被告はいつも自分本位で、都合に合わせて事実を曲げます。また、人に対する思いやりや優しさがあまりありません。
  • 自分の主張を通す一方で、すぐに判断を変え、家族や周りの人を振り回します。
  • 暴力を振るうこともしばしばあり、思い通りにならないと周りの人のせいにして口汚く罵ります。
  • 被告の暴力は執拗で、原告が気を失うまで殴り、その後水をかけることもありました。また、長男の一郎にも意見を言っただけで指に噛み付いて血が出るまで振り回しました。
発話者1
スッポンやんか。スッポン親父やんか。
 
スッポンでもそこまでせんやろ
発話者2
  • 原告は暴力で青アザができても医者には行きませんでした。これは夫の恥を世間にさらさないためです。

3. 結婚当初から被告の父親と同居し、近くには被告の姉も住んでいました。被告の親戚が何かにつけて生活に干渉し、被告は父親と喧嘩ばかりしていました。原告は病気で寝ているときも、被告に「楽をしている」と罵られました。昭和36年ころ、原告は身重の体で自殺を図るほど追い詰められました。

4. 被告は身内だけでなく、仕事関係や近所の人にも自分本位の態度を取り、もめごとを起こしたり罵ったりしました。

5. 原告が家庭や仕事のことを少しでも円満にしようと意見を言うと、被告は「自分が養っているのに文句があるのか」と言い、原告の意見を全く聞き入れませんでした。

発話者1
ひどい夫やな。離婚したくならんのか?
なってるって言ってるやろ。お前ほんまにアホやな。
発話者2

6. 子供が小さい頃、病気の子供を看病している原告に対して文句を言うばかりで協力せず、父親として子供を可愛がることもありませんでした。長男が交通事故にあったとき、被告は原告を一方的に責めました。原告が針仕事をしていて長男に目が届かなかったのに、被告は原告が昼寝をしていたと決めつけ、原告を罵りました。

発話者1
一郎しっかりしろ!車に気をつけろ!
一郎を責めんなや!
発話者2

7. また、長男の就職に関しても、被告が怪我をした時に会社を辞めさせて自営業を手伝わせ、長男がその気になって頑張ってきた頃には何かと文句を言い、「お前にこの仕事を継がせる気はない。」などという始末です。

自分の怪我の尻ぬぐいを息子にさせとんのかい!
発話者2

こうした被告の態度に子供達も被告を見限り、長男も長女も家を出て自活するようになりました。子供は客観的に両親を見ているので、その子供が二人とも被告である父親を見限って家を出ているという事実は、被告が共同生活のできない人物であることを示しています。

8. そして、昭和63年8月頃、被告は原告に対し、「お前は役に立たない。代わりに人を雇うからその給料分を稼いでこい。お前と一緒にやっていく気はないから出ていけ。」と言いました。事ここに至り、原告は我慢の限界を越え、覚悟を決めて家を出て別居するに至りました。

発話者1
めでたし、めでたし
いや終わらせんな!
発話者2

妻側の弁護士の主張

夫婦は本来、お互いの人格を尊重し、相手を思いやる関係で成り立つものです。

被告は結婚してから30年近く、家庭でも仕事でもすべて自分本位で行動し、原告の人格を無視し続けました。彼は執拗に暴力を振るい、些細なことに文句をつけ、くどくどと苦情を言い、しょっちゅう「出て行け」と怒鳴り、「お前がいると損をする」と言って、いじめのような言動を繰り返してきました。

社会的に立派な人物でも、夫として普通とは限りません。世の中には、社会的地位のある人でも夫婦関係で問題が生じ、離婚に至ることがよくあります。離婚問題は表面的なことだけで判断されるべきではなく、被告が隣人とうまくやっていけないという事実が示すように、人間関係に大きな問題を抱えている人物であることが重要です。

発話者1
社会的にはダメダメだけど家ではちゃんとしてるのはどう?
その方が全然いいな
発話者2

自営業で毎日顔を突き合わせていると、夫として妻の人格を認めていれば家族は心安らかに過ごせるはずです。しかし、被告は自分本位な行動をとるため、家族は毎日びくびくしており、その精神的苦痛は大変なものです。大きな暴力や浮気だけが精神的苦痛を与えるわけではなく、日常生活の些細なことに対しても文句を言い続けることは一種の拷問です。

原告が離婚を決意したのは、女性の自立や熟年離婚の風潮によるものではありません。原告は被告と暮らしていくことが精神的に耐えられないと感じ、自分の将来を考えたとき、安心して暮らしたいと願ったのです。年を取って体力が衰えたからこそ、お互いを思いやる夫婦関係が求められますが、被告にはそれが欠けていました。家族が被告に愛想をつかし、皆家を出て行ったのは、被告が妻や子供の人格を認めず、専制君主のように振る舞ってきたからです。

原告は子供が成人した今、残りの人生を心安らかに過ごしたいと願っています。被告と別居し、長男のもとで暮らすようになって初めて心の安らぎを感じました。

以上の理由から、原告と被告の間には婚姻を続けることが難しい重大な事由があり、婚姻関係は実質的に破綻しています。したがって、原告は被告との離婚を求めます。

また、原告は被告との婚姻生活中に耐え難い精神的苦痛を受けたため、慰謝料として500万円を請求します。

現在、被告は別紙物件目録記載の不動産を所有しています。これらは原告との婚姻中に夫婦で築いた財産です。原告は主婦としてだけでなく、被告の経営する自動車修理業の経理や下働きも手伝ってきました。原告は保険代理業務の資格を取り、20年以上にわたり保険の代行業務を行っており、共同経営者と言える立場です。

したがって、離婚に伴う夫婦財産の清算として、別紙物件目録記載の不動産の半分を原告に分与するべきです。

よって、その分与と持分移転登記手続きを求めます。

これはどう考えても離婚確定だね。
発話者2
発話者1
スッポン側の意見もまぁ聞いたれや

被告の答弁

1. 嫁さんが「家の仕事を手伝うのは嫌だ」と言うもんだから、俺は「それならよそで働け」って言っただけで、「出ていけ」なんて言ってないぞ。

発話者1
さっそく食い違っとるな
言った本人が覚えてないパターンやろ
発話者2

2. 嫁さんが勝手に家を出て別居しちまったんだ。本訴を起こしたもんで、むしろ俺の方が多大な精神的苦痛を感じてるんだ。俺の方が被害者なんだぞ。

3. 嫁さんは昭和50年頃からちょこっと仕事を手伝うようになっただけで、俺の営業財産の蓄積に対する貢献度なんて大したことないんだ。

4. 俺は昭和26年に中学を卒業して、自動車修理見習工として働き始め、昭和31年には整備士の資格を取ったんだ。その後、昭和35年に嫁さんと結婚して、自動車整備事業を続けてきたんだ。

5. 事業は順調に成績を上げ、従業員も雇って、収入も増えて、昭和40年頃には土地を買って工場住宅を建てたんだ。昭和42年には家族全員で引っ越して、今に至ってるんだ。

6. 俺は毎日朝8時から夜8時か10時まで働いて、顧客に良好な整備を提供してきたんだ。真面目一筋で、女性関係もなく、ギャンブルもしないし、嫁さんと口論はあったけど、理由なしに乱暴を振るったり、侮辱したりなんてことは一切ないんだ。

7. 嫁さんが結婚してから、長男一郎が生まれて、次に長女春子が生まれたんだ。嫁さんは家庭の主婦として家事や育児をやってきたんだ。昭和50年頃からは俺の業務を手伝うようになったけど、請求書の発送や集金が主で、それも昭和63年頃までなんだ。営業関与なんてほんの一部で、営業資金は全部俺が出してたんだ。

8. 嫁さんは短気で、気に入らないことがあるとすぐ怒って、黙り込む性格なんだ。俺はそれに辛抱してきたんだ。

言えた口かよって話やな
発話者2

9. 昭和59年に追突事故に遭って、2ヶ月半入院したんだけど、その頃から嫁さんはさらに短気になって、俺に話しかけることが少なくなったんだ。

発話者1
話しかけてほしかったのか?

10. 昭和63年8月19日、嫁さんが「家の仕事を手伝うのは嫌だ」って言うもんだから、俺は「それならよそで働け」って言ったら、勝手に家を出て行って、それ以来別居状態なんだ。これも嫁さんの短気で自己中心的な性格のせいなんだ。それに、嫁さんは家出の際に俺の預金1100万円を無断で持ち出してるんだぞ。

本当ならそれは確かに良くないねぇ
発話者2
発話者1
1100万円!?快活CLUBで何日泊まるつもりやったんや
誰がそんな大金もってネカフェ行くねん!
発話者2

11. 昭和62年頃、俺は取得した土地に家を建てようとしたんだけど、嫁さんが反対して中止になったんだ。また、昭和63年6月には家族の生活の安全のために県民共済に加入したんだけど、嫁さんの家出でこれも途中で中止になったんだ。

12. 別紙物件目録記載の不動産は、俺が自動車整備、修理、販売の営業を通じて昭和40年頃から昭和58年頃までに購入したもので、俺の所有なんだ。昭和44年に取得した土地は嫁さんとの共有名義になってるけど、実質は俺の所有なんだ。

判決

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

棄却!?離婚できないの?
発話者2

理由

1. 婚姻生活の経緯

証拠を総合すると、原告と被告の婚姻生活の経緯は次のとおりです。

1.1 被告の働き始め

被告は中学校卒業後、約二ヶ月間自動車修理見習工として働いた後、愛知県戊田市の丙川モータース、愛知県甲田市の乙山モータースなどで自動車修理工として働き、昭和31年に二級自動車整備士の資格を取得しました。同年9月、自宅において甲野モータースを開業し、昭和32年には自動車整備工場の認定を得るなどして苦労し、昭和35年に原告と婚姻しました。

発話者2
もう「モータース」と結婚しろよ
仕事と結婚しているような感じだな
発話者1

1.2 結婚当初の生活

婚姻当初の生活は、六畳一間の住居で、後ろの部屋を壊して車一台が入れるようにしただけの自動車整備事業でした。同居していた被告の父は、近隣の義姉の家に行って寝泊まりをする状態でした。

被告は昭和37年に近隣の工場跡を借り受け、一部をベニヤ板で覆い、住居として転居しました。

昭和39年頃、国庫金30万円を借りて80坪ほどの土地を購入し、昭和42年頃に土地を買い換えるなどして工場を作り、一部を住居とし、2階に3人の従業員を住まわせました。

昭和40年には現住所の土地を購入し、その後、工場兼住宅を建てて昭和42年頃に移転しました。

発話者2
工場兼住宅・・・要はジャムおじさんみたいなもんか
違うと思う
発話者1

1.3 経済的成功

その結果、現在、原告と被告は別紙物件目録記載の不動産を取得するに至っています。

被告は自動車整備事業を興してから、朝8時頃から夜8時ないし10時頃まで自動車の修理、販売、整備などの仕事に精励し、顧客の要望に応え着々と信用を得てきました。仕事一筋の人間であり、日常生活は几帳面過ぎるほど真面目で、その間、女性関係はなく、競輪や競馬に凝ることもありませんでした。

だんだん人物像が見えてきたな。
発話者1

1.4 原告のサポート

原告は長男長女が出生してからは家事育児に専念していましたが、昭和50年頃から請求書の発送、集金、保険関係など被告の業務を手伝うようになりました。

1.5 長男の手伝い

長男一郎は昭和56年暮れから昭和62年7月頃まで、後継者にしようとして手伝わせ、その間、昭和59年頃に三級整備士の資格を得ました。

発話者2
おかんも一郎もようやっとる
何様だよ。
発話者1

1.6 家出

昭和63年8月、原告は家出をし、長男一郎の許に身を寄せています。

1.7 子供たちの独立

現在は長男も長女も家を出て、それぞれ独立しています。

1.8 28年間の婚姻生活

昭和63年8月までの約28年に及ぶ婚姻生活を検討すると、被告は中学校卒業後、貧しい時代を脱却しようとして自動車整備工として身を立て、それを生計の手段とすることに決め、一途にその道を励みました。原告との婚姻当初も苦労をかけながら自ら興した自動車整備事業について仕事に精励し、次第に顧客の信用を得て、現在では別紙物件目録記載の土地建物に工場の他、一家の居を構えるなどして多くの不動産も取得し、やっと人並みに経済的に余裕のある生活を得るに至ったことが認められます。

2. 家庭の在り方と被告の性格

しかしながら、その仕事一途の過程で被告は家庭の在り方を省みることが少なく、社会性や柔軟性がなく、几帳面で口やかましい面があります。仕事上は細かい点まで気が付くけど、仕事を手伝わせた長男一郎に対しては後継者を育てようとするあまりこれに厳しく当たり過ぎた面があり、近親者との付き合いを軽視してきた面もあります。また、蓄積してきた資産は自分の尽力によって得たもの、即ち被告個人のものであると考えがちです。

原告が陳述書の中で、ホイルのボルトの締め付けを手伝う際に「それは済んでいる」とちょっと意見を言うと「黙っとれ。人がちょっと手伝わせるとお前は面白くないのだろう。お前は自分の思うようにならないと、すぐふくれっ面しやがって。」などとすぐ怒り出すなど、原告や家族に対して怒鳴るなど言葉遣いが荒いことを述べています。また、被告の時間が当てにならないこと、近隣の者ともすぐ喧嘩になること、事故で入院しても薬を飲むようにとの忠告も聞き入れないなど被告の性格の一端を述べています。証人の甲野一郎も、被告は原告や家族に対して思いやりがなく、自己中心的で、仕事の手伝いをする際に意見を言うと「偉そうに、口答えするな。」と言って足蹴にし、血が出るほどの殴り合いになったことがあると供述しています。

発話者2
ひえっ!金払ってでも見たい!
なんでやねん!
発話者1

3. 被告の反論

しかし、被告は以下のように反論しています。ボルトの締め付けは当時被告が事故による治療を受け、退院直後のことで苦労して取り付けていたものであったこと、原告の弟の結婚式の時間に遅刻した点は、ぎりぎりの時間まで仕事をしていたため仕方のなかったこと、薬の点は体に合わなかったので自然に治すようにしていたこと、一郎の運転が乱暴で、交差点で一時停止を怠り事故を起こし、重傷を負ったほか、追突事故を起こしたため注意しても聞かなかったこと、仕事を手伝わせようと原告を呼びに行くとテレビを見ながら寝転んで煙草をふかしていたり、コーヒーを飲んでいたことなどです。

発話者2
一郎しっかりしろ!
いよいよ判決理由に入るようだな
発話者1

4. 戦後の家族制度

戦前の家制度とは異なり、戦後の家族制度では婚姻は両性の合意によって成立し、夫婦が同等の権利を有します。夫婦は協力し合い、互いに扶助しなければならないとされています。つまり、男女は人間としての価値において平等であり、相互の愛情と思いやりから協力し、維持していくことが理想とされています。

何やら小難しい話が始まったぞ
発話者1
発話者2
ま、でもそりゃそうやなって話やな

5. 家庭と社会の役割

家庭は、人々がそれ自体で結び付き、無目的に結合している社会であり、全人格的に人々は結び付く場所です。家庭は憩いの場、慰めの場、人間らしさを取り戻す場であり、人々は家庭に安住しています。

現在、そのような機能はほとんどが社会に奪われ、家庭は生殖と睡眠といった数少ない機能しか果たしていません。しかし、家庭の果たす役割はやはり重要です。社会で働き、精神的にも肉体的にも疲れた人々は、その休養を家庭に求めるのです。憩いの場、慰めの場、思いやりの場、人間らしさを取り戻す場は家庭をおいて他にありません。

極端な言い方にも聞こえるが、まぁそうかな
発話者1
発話者2
血みどろの殴り合いをする場でもあるよな
それはこの家庭に限った話やろ
発話者1

6. 家事労働と熟年離婚

従来、主婦の持つ家事労働はきついものでした。しかし、昭和30年代後半から昭和40年代にかけて、電気炊飯器、洗濯機、掃除機などの家庭電気製品が一般家庭に普及し、主婦は過酷な家事労働から解放されました。余暇ができた時、人々は考えます。特に女性は夫や子供たちとのこれまでの来し方を振り返り、反省し、将来の自由な世界を夢見るようになります。熟年離婚などはその現代的傾向と見られます。

しかし、人間は食べていかなければ生きていけません。その家庭の経済的基盤を堅固にするのが一般的に男性の役割でした。経済的な糧を得るためには、社会に依存せざるを得ません。そこでは目的的合理性、節約の論理、技術の熟練性など、家庭における情緒的、牧歌的な原理とは異なる厳しい論理が支配します。

多くの男性はこの両方の生活分野の使い分けが不得手であり、家庭的な世界から目覚めた女性からの熟年離婚の要求に困惑するのです。身の回りのことすべてを自分でやらなければならないという現実に直面するのです。

発話者2
なんや滔々と語り始めたぞ
家庭電化製品の普及により主婦が家事労働から解放され、女性が自由な未来を夢見るようになった一方、男性は家庭と社会の役割を使い分けるのが苦手で、熟年離婚に困惑するという現実に直面している・・・ということかな
発話者1

7. 相互の尊重

このような事態を防ぐためには、相互に、一番身近な異性としての相手の人格を尊重し合い、趣味趣向など相手方の領域を認め合い、生活の面で役割分担があっても足りないときは何時でも助け合い補充し合うという工夫が必要です。また、平等の立場で最も身近な最良の異性友達として付き合っていく方法を特に男性側にとっては考え直さなければなりません。

発話者2
補充し合うのは大事よな。お隣さんのトイレットペーパーが切れかけてたら、こっそり補充してあげてさ
色々気持ち悪いよ
発話者1

8. 夫婦間や親子のいざこざ

夫婦間や親子のいざこざは主として被告の仕事に関連して生じていることが理解されます。被告は自動車整備士として熟達しており、若い長男一郎の仕草がまだるっこいと感じ、素人の原告の手伝いもじれったいと感じた結果、几帳面な性格があいまって妻や子に厳しく当たったことが反省すべき点です。被告が赤貧の時代から自動車整備事業を築き上げた尽力は認めますが、その背後には原告の支えがあったからこそ築き上げられたものであることを忘れてはなりません。

原告の助力があったからこそ、家事育児、請求書の発送、集金などの助力は決して過少評価されるべきではありません。自動車整備事業が軌道に乗り経済的に安定した現在、被告は性格を見直し、家庭の幸福と安泰に目を向けるべきです。

それが出来たら苦労しないだろ
発話者1

9. 家庭の重要性

家庭は、人間らしさを取り戻す場であり、家庭生活を見直し、夫婦として協力し合い、家庭の幸福と安泰を追求することが重要です。現在、原告と被告との婚姻関係は継続することが困難な状況にありますが、被告が反省し、家庭の幸福と安泰を追求する姿勢を持てば、婚姻生活の継続は可能です。

発話者2
そういうもんかねぇ。

10. 最後の機会

被告に対して最後の機会を与え、二人で話し合い、婚姻の継続を認めるべきです。

裁判官の主観で決まっちゃった感じだな
発話者1